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小規模個人事業主の滞納税額に関する徴収特例制度のご案内

2022年12月31日までに個人事業を廃業し、事業再開または就職後3か月以上勤務している小規模個人事業主を対象に、財産がないなどの理由で徴収が困難な滞納税額の加算金・納付遅延加算税を免除します。納付は最長5年の分割が認められます。

所管省庁
국세청
実施機関
직접수행
支援分野
Other
支援対象
小規模事業者
申請期間
2020.01.01 ~ 2026.12.31
申請方法
체납액 확인 및 징수특례 신청은 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 손택스(앱) 및 전국 세무서(징세과) 어디에서나 가능
問い合わせ
국세청 대표번호(국번 없이 126번)

出典: 企業マダン(bizinfo.go.kr) · 2026-10-25 更新 · 名称と概要は韓国語から翻訳しています。公告原文は韓国語です。