改正刑事訴訟法(형사소송법)が2日に施行された後、特別検察チームに派遣された検事が引き続き公訴を維持できるかをめぐり、裁判所で混乱が生じた。核心は、廃止された検察庁が出した派遣命令が、新たに発足した公訴庁でも有効なのかという点だ。ソウル中央地方裁判所刑事第36部は関連裁判を中断し、結審公判を16日に延期した一方、同じ日に別の裁判部は従来の派遣を認め、裁判を予定どおり進めた。
背景と経緯
検察庁所属で特別検察チームに派遣された検事が、新機関である公訴庁の発足後も、同じ命令を根拠に裁判に参加できるのかが問題の出発点だ。裁判所が検討しているのは、検事が特別検察の捜査に参加したかどうかだけではなく、現在の裁判で公訴を維持する権限を適法に備えているかどうかだ。公訴の維持とは、刑事裁判で検事が起訴した事件を引き続き扱い、裁判手続きを進めることをいう。
ソウル中央地方裁判所刑事第36部は2日、金大基(キム・デギ)元大統領秘書室長と李祥敏(イ・サンミン)元行政安全部(행정안전부)長官らが関係する「官邸移転予算流用」裁判を、10分余りで中断した。裁判部は、所属機関が変わった後も従来の派遣命令が有効であることを定めた経過規定(法律が改正された際、従来の手続きをどのように引き継ぐかを定めた規定)が明確でないと判断した。そこで予定されていた結審公判を16日に延期し、特別検察チームに対し、公訴庁所属として新たな派遣命令を受ける手続きを進めるよう求めた。
一方、ソウル中央地方裁判所刑事第35部は、自由と革新(자유와혁신)の代表、黄教安(ファン・ギョアン)の内乱扇動容疑事件を予定どおり進めた。この裁判部は、「検察庁の検事は公訴庁の検事とみなす」とする公訴庁法(공소청법)附則を根拠に、別途の人事命令や派遣命令は必要ないという特別検察チームの意見を受け入れた。同じ日、裁判所内でも従来の派遣命令の効力について異なる判断が示されたことになる。
ソウル高等法院(서울고법)刑事第7部は、呉世勲(オ・セフン)ソウル市長の「世論調査費肩代わり疑惑」をめぐる控訴審で、金建希(キム・ゴニ)氏の疑惑を捜査した閔中基(ミン・ジュンギ)特別検察官チームに派遣された検事の公判参加資格は、法的に明確ではないと言及した。この裁判では、特別検察チームの最終意見と求刑を、派遣検事ではなく朴魯洙(パク・ノス)特別検察官補が担当した。ソウル地域のある部長判事は、特別検察チームに新たな派遣命令を出し、公訴維持を担当する検事が中央捜査庁(중수청)に移った場合には、別の公判検事を配置する必要があるとの見解を示した。
このニュースが意味すること
この問題は派遣検事一人の資格にとどまらず、裁判が予定どおり進むかどうかにも関わる。刑事第36部の事例のように、裁判部が手続きの適法性を確認する必要があると判断すれば、結審公判が延期される可能性がある。ただし、別の裁判部は従来の派遣を認めて裁判を進めたため、すべての特別検察裁判が中断された、あるいは従来の派遣が一律に無効になったとみなす根拠はない。
被告人や弁護人、特別検察チームにとっては、現在の裁判に誰がどのような資格で参加しているのかが重要になる可能性がある。特に、公訴維持を担当する検事が中央捜査庁に移った場合には、別の検事を配置すべきだとの意見も示された。これは裁判所で確立された一般原則ではなく、ソウル地域のある部長判事が提起した手続き上の提案である点を区別する必要がある。
たとえば、同様の争点がある裁判の当事者であれば、裁判日程が変更されたかどうかだけでなく、裁判所が派遣命令の効力をどのように扱ったかも確認する必要がある。今回の報道だけでは、各事件で新たな派遣命令が実際に出されたのか、それを受けて裁判がどのように続いたのかまでは分からない。
関連制度・支援情報
社内法律ガイドL1は、刑事裁判で証拠を使用できるかどうかは、証拠の収集・作成方法や、法廷でその内容を争う機会などによって変わることがあると説明している。違法に収集された証拠は原則として有罪の証拠に使えないが、例外的な判断があり得る。また、証拠能力(裁判で証拠として使用できる資格)と、証拠の信頼性・証明力は別の問題だ。
ただし、L1は証拠の証拠能力についての案内であり、検察庁から公訴庁に移行した後も従来の派遣命令が有効かどうかを判断する資料ではない。したがって、今回の争点と証拠能力の問題を同一視することはできない。派遣検事の公判参加資格についての判断だけで、特定の証拠が自動的に有効または無効になると断定する根拠も、この資料にはない。
確認された事実と、まだ分からないこと
確認された事実
- 改正刑事訴訟法の施行後、特別検察チームに派遣された検事の公訴維持資格をめぐり、裁判所で混乱が生じた。
- ソウル中央地方裁判所刑事第36部は「官邸移転予算流用」裁判を中断し、結審公判を16日に延期した。
- 刑事第36部は、特別検察チームに公訴庁所属として新たな派遣命令を受ける手続きを求めた。
- ソウル中央地方裁判所刑事第35部は、公訴庁法の附則を根拠に、別途の派遣命令は必要ないという特別検察チームの意見を受け入れた。
- ソウル高等法院刑事第7部の裁判では、特別検察チームの最終意見と求刑を、派遣検事ではなく特別検察官補が担当した。
まだ分からないこと
- 旧検察庁の派遣命令が、公訴庁発足後も有効なのかについて、最終的な法的判断はどうなったのか?
- 公訴庁は、特別検察チームの検事の再派遣を実際に進めたのか?
- 16日に延期された結審公判は実際に行われたのか。その後、ほかの裁判の手続きや日程にどのような変化があったのか?
読者が確認すること
- 関連裁判の当事者であれば、裁判部が派遣検事の参加資格をどのように判断したか、次回期日が変更されたかを確認できる。
- 公訴庁による新たな派遣命令が行われたかどうかは今回の報道では確認できないため、当該事件の裁判の進行過程で別途確認する必要がある。
- 証拠の使用が争点であれば、派遣検事の資格の問題とは分けて、証拠がどのような手続きで収集・作成され、法廷で争う機会があったかを確認する必要がある。




















