銀行店舗の営業時間を変更する案について、金融業界の労使が暫定合意した。記事によると、閉店時刻は午後4時のままとし、開店時刻を午前9時から9時30分へ30分遅らせる方式で、来年4月から適用する案が進められている。変更の狙いは、営業店の従業員が開店準備のため、労働時間として認められない午前8時30分までに出勤しなければならない慣行を改めることだ。ただし、暫定合意が最終的に確定したのか、実際の実施日程が確定したのかは、記事からは確認できない。

背景と経緯

これまで銀行店舗は、平日の午前9時から午後4時まで営業してきた。この営業時間は2009年4月に導入された。窓口の開閉時刻を従来より30分早め、銀行員の慢性的な残業を減らして早く退勤できるようにすることが狙いだった。

しかし、営業時間の変更後、労働者の利便性が優先され、金融消費者の利便性が後回しにされているという不満も出た。変更から3年後には、金融労組(금융노조)が、銀行の閉店時刻が早まっても退勤時刻は変わらず、出勤だけが30分早まったと問題提起した。営業時間を再び30分遅らせるべきだという議論が起きたが、当時の金錫東・金融委員会委員長が、顧客の利便性を顧みないものだとして公然と反対し、営業時間は現行のまま維持された。

今回の変更は、当時とは方向性が異なる。閉店時刻をさらに遅らせるのではなく、開店時刻を遅らせることで、開店前の従業員の準備時間がどう扱われているのかを問題にする。記事が取り上げる午前8時30分の出勤慣行は、営業時間の表示だけでは見えてこない労働条件が、見直しのきっかけになったことを意味する。一方、店舗の営業時間は17年間維持されてきたため、開店時刻の変更は、顧客が慣れ親しんできた窓口の利用時間にも影響する。

このニュースが意味すること

従業員にとっては、開店準備のために早い時間に出勤していた慣行を変える措置となる可能性がある。しかし、営業時間が30分短くなるため、窓口を直接利用する必要がある顧客は、来店できる時間が短くなるおそれがある。記事で不便が大きくなる可能性があると指摘されているのは、インターネットバンキングの利用が難しい高齢者、有給休暇を取って銀行を訪れる会社員、自営業者などだ。

この問題が注目されるのは、従業員の勤務慣行と消費者の金融アクセスを、互いに相反する選択肢としてだけ捉えることはできないからだ。労働条件の改善を進めるとしても、窓口の利用が必要な顧客が実際にどの時間帯にサービスを受けられるのかを検討する必要がある。記事には、金融消費者の不便を軽減する補完策が用意されたという記述はない。したがって、営業時間の変更自体と消費者への対応策は、分けて確認する必要がある。

例えば、インターネットバンキングを使うのが難しい顧客が、普段は午前9時過ぎに銀行窓口を利用していた場合、開店が遅くなれば、来店予定を変更したり、別の利用方法を調べたりする必要が生じるかもしれない。これは起こりうる状況を説明する仮定であり、すべての銀行で同じような不便が生じるという意味ではない。実際の影響を把握するには、利用する店舗の営業時間や利用可能な窓口サービス、代替の利用方法があるかを確認する必要がある。

関連制度・支援情報

今回の記事は銀行員の開店準備時間と勤務慣行を扱っているが、記事だけでは、準備時間が法律上どのように扱われているのか、銀行ごとの労働時間の記録がどうなっているのかは分からない。社内の労働時間に関する案内資料は、実際に働いた時間と休憩時間を区別し、出退勤の記録と実際に休めた時間を確認する必要があると説明している。これは銀行員の具体的な勤務実態が確認されたという意味ではなく、労働時間を調べる際にどのような資料を確認すべきかという、一般的な参考基準だ。

同じ資料は、週40時間を超える労働に対する時間外手当は、従業員5人以上の事業所で追加支給が認められる場合があると案内している。所定労働時間を超えた時間に対する手当についても、資料によると、従業員5人以上の事業所という条件を確認する必要がある。したがって、この記事に登場する早朝出勤の慣行だけから、賃金が支払われているか、違法性があるかを断定することはできない。実際の労働時間、休憩時間、事業所の規模と適用条件を併せて確認する必要がある。

金融労組が2002年の労使合意により、韓国の産業界で初めて週5日勤務制(주 5일 근무제)を全面導入し、これが週5日制の社会的な普及と2004年の法定実施の足掛かりになった点も、今回の議論の背景にある。記事が今回の変更を労働時間短縮の名目と結びつける理由だ。ただし、過去の制度変更が社会に広がったという事実だけで、今回の営業時間変更も同じ結果をもたらすと断定することはできない。顧客の不便をどう軽減するのかについても、併せて議論される必要がある。

確認できた事実と、まだ分からないこと

確認できた事実

  • 銀行店舗の現行営業時間は平日の午前9時から午後4時までで、2009年4月に導入された。
  • 金融業界の労使は、開店時刻を午前9時30分に遅らせ、閉店時刻は午後4時のままとする案に暫定合意した。
  • 変更の狙いは、開店準備のため、従業員が労働時間として認められない午前8時30分までに出勤する慣行を改めることだ。
  • 記事には、高齢者、有給休暇を取って銀行を訪れる会社員、自営業者などの不便が大きくなる可能性があるという指摘が含まれている。

まだ分からないこと

  • 労使間の暫定合意が最終的に確定したのか、実際の実施日程が確定したのかは確認できない。
  • 営業時間の短縮で予想される消費者の不便を軽減するための補完策が用意されたのかは確認できない。
  • 店舗ごとの運営や、顧客が利用できる代替サービスがどのように変わるのかは、記事では取り上げられていない。
  • 従業員の開店準備時間が、実際の労働時間としてどのように記録・処理されるのかは確認できない。

読者が確認すべきこと

  • 実施の有無と適用時期が確定したら、よく利用する店舗の実際の開店・閉店時刻を確認してください。現時点では暫定合意の段階として報じられているため、確定した日程とは区別する必要があります。
  • 窓口での手続きが必要な場合は、来店前に該当店舗の営業時間と利用可能な方法を確認してください。記事だけでは、代替サービスや補完策が用意されたとは判断できません。
  • 銀行員の労働時間の問題を調べる場合は、出退勤の記録、実際に業務を行った時間、休憩時間を区別して確認する必要があります。時間外手当の有無については、事業所の規模や具体的な勤務形態など、適用条件も併せて確認する必要があります。

参考資料