養育費の放棄覚書を書いても、後から請求できますか?

離婚の手続きや切迫した状況の中で、圧力を感じて「養育費を請求しない」という覚書を書いてしまう親は少なくありません。しかし、韓国法において養育費請求権は基本的に子の福祉のための権利であり、親が恣意的にこれを永久に放棄することはできません。

養育費決定の法的原則

韓国の『民法』によれば、離婚時の子の養育に関する事項は、まず親同士の協議により定めます。協議がまとまらない場合や協議できない場合は、家庭裁判所が子の意思、年齢、親の財産状況、およびその他の諸事情を考慮して決定します。

重要な法的事実: 家庭裁判所は、以前の合意や裁判所の決定が不当であると認められた場合、または事情に変更があった場合、いつでも養育費の負担分について変更を決定することができます。

放棄覚書の効力と変更の可能性

養育費の負担を自分一人で担うことに合意したとしても、その合意内容が諸事情に照らして不当であると認められれば、裁判所はこれを変更できます。裁判所は単に「特別な事情の変更」があったかどうかだけでなく、当初の合意自体が子の福祉に適合していなかったと認められる場合にも変更が可能です。

裁判所が重視する検討要素:

  • 子が虐待などを逃れて親のもとに戻ってきた場合など、緊急の保護が必要だった状況
  • 相手方が親権放棄書などの必要書類を交付する条件として、覚書を書かせるよう強要した状況
  • 現在の両親の経済的能力の差

対応方法と手続き

相手方の経済力が自分よりも高いことを証明し、家庭裁判所に養育費負担部分の変更請求を申請してください。

  1. 証拠の収集: 相手方の所得や財産状況を確認できる資料を準備してください。
  2. 不当性の立証: 当時覚書を書いた切迫した状況と、現在一人で子を育てる経済的な困難さを説明してください。
  3. 裁判所の決定を請求: 子の福祉のために、適切な養育費の金額を算定し、請求してください。

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