はじめに:離婚に伴う不動産移転

離婚時に資産を分割したり、慰謝料として不動産を譲り受けたりすることがあります。特に、分譲を受けたもののまだ正式に登記されていないマンションを慰謝料として受け取る場合、時間と費用を節約するために、夫の名義を経由せず直接自分の名義で登記したいと考える外国人の方も多いでしょう。

核心的な規則:順次登記の原則

韓国の不動産登記特別措置法では、不動産の所有権移転を伴う契約を締結した者は、契約の当事者の順序に従って登記を申請しなければならないと定められています。

なぜ直接登記できないのか?

登記の連鎖において特定の人物を飛ばすこと(「中間省略登記」)は、脱税を防止し、法的な権利関係を透明にするために原則として禁止されています。

重要な警告: もともとの購入者の名前を飛ばして、慰謝料の受取人に直接登記しようとする行為は、登記法違反になる可能性があります。特に「残金(最終支払い)」がすでに支払われている場合は注意が必要です。

残金支払いの重要性

譲渡合意を行うタイミングが非常に重要です。

  • 残金が支払済みの場合: 元々の購入者(夫)がまず自分の名義で登記を行い、その後、妻に移転登記をする必要があります。
  • 残金が未払の場合: 特定のケースでは、登記義務が発生する前に分譲契約自体の名義を変更(地位譲渡)できる可能性があります。しかし、慰謝料としての国民住宅の場合、ほとんどのケースで順次登記が求められます。

具体的なケース:国民住宅

国民住宅に分類されるマンションの場合、入居者に選定された人がその地位を慰謝料として配偶者に譲渡したとしても、所有権は以下のように順次移動しなければならないという登記先例があります。

  1. 建設会社/分譲主から夫へ
  2. 夫から妻へ

外国人住民のためのまとめ

元配偶者がすでにマンションの代金を全額支払っている場合、あなたの名義に直接登記することはできません。まず夫の名義で登記を行い、その後あなたに移転されるように手続きを進める必要があります。登記費用が二重にかかることになりますが、これは所有権を完全に保護するために法的に必要なプロセスです。

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