1. ひとりの当事者が、上級審でもう一度訴えた理由
ソウルで事業を営む佐藤美咲は、ある法律の規定が自分の事件に適用されることに納得できませんでした。その規定自体が憲法に反するのではないか。そう考えた美咲は、事件を審理していた裁判所に、その法律について違憲審査を憲法裁判所に求めてほしいと申し立てました。
しかし、抗告審でその申立ては退けられます。美咲はその時点では憲法訴願を申し立てず、事件はさらに上級審へ進みました。そこで彼女は、同じ法律の同じ規定について、同じ理由を掲げて再び違憲審判の申立てをします。二度目も却下された美咲は、今度こそ憲法訴願を申し立てられるのか――それが彼女の前に残された問いでした。
2. 法的な問い
同じ事件の抗告審で違憲法律審判の申立てを却下された当事者が、その後の再抗告審で同じ理由による申立てを繰り返し、再度却下された場合、その二度目の却下を受けて憲法訴願を申し立てられるのでしょうか。
3. 韓国法が定めること
韓国の憲法裁判所法第68条第2項は、裁判所に違憲法律審判を求める申立てが却下された当事者に、憲法裁判所へ憲法訴願を申し立てる道を認めています。ただし、その道には重要な制約があります。
違憲法律審判の申立てが却下された当事者は、憲法訴願を申し立てることができます。ただし、当該事件の訴訟手続で、同じ理由により再び違憲法律審判を申し立てることはできません。
ここでいう「当該事件の訴訟手続」は、申立てを最初に判断した審級だけに限られません。韓国の憲法裁判所は、同じ事件の上訴審・上級審の手続も含むと解しています。したがって、抗告審で申立てが却下されたあと、再抗告審で同じ根拠を持ち出して再び申し立てることはできません。
この仕組みを実務上の流れにすると、次のようになります。
- 当事者が裁判所に違憲法律審判の申立てをする。
- その申立てが却下された場合、法律の定める要件と期間に従って憲法訴願を検討する。
- 同じ事件の手続が上級審に進んでも、同じ理由による申立てを繰り返すことはできない。
- 禁止されている再申立てが却下されたことを理由に、改めて憲法訴願を申し立てても、適法な申立てとは認められない可能性がある。
4. 韓国の裁判所はどう考えるか
韓国の憲法裁判所は、この制度を「裁判所の判断を何度も受け直すための仕組み」ではなく、違憲法律審判の申立てが退けられた場合に、憲法上の問題を憲法裁判所へ持ち込むための限られた手続として扱います。
そのため、上級審に移れば同じ争点を一から申し立て直せる、とは考えません。ひとつの事件の中で抗告審から再抗告審へ進んでも、訴訟手続は連続しています。最初の却下後に同じ理由による申立てを再び行うことを認めれば、法律が明示した制約を回避できてしまうからです。
上級審も同じ事件の訴訟手続に含まれます。したがって、下級の審級で却下された後、上級審で同じ理由による申立てを繰り返すことはできません。
この考え方に立つと、上級審での二度目の却下は、憲法訴願を新たに申し立てるための独立した機会にはなりません。法律上認められない再申立てをしたうえで、その却下を次の憲法訴願の根拠にすることも許されない、というのが裁判所の姿勢です。
5. 美咲のケースに当てはめる
美咲のケースでは、手続の順序と理由の同一性が決め手になります。
- 最初の申立ては抗告審で却下されています。 その時点で、憲法裁判所法第68条第2項に基づく憲法訴願を検討する機会が生じました。申し立てる場合には、法定の要件や期間を確認する必要があります。
- 再抗告審は、別の事件ではありません。 抗告審から再抗告審へ進んでも、同じ事件の訴訟手続が続いています。審級が変わったことだけで、新たな申立ての機会が生まれるわけではありません。
- 美咲は同じ理由を繰り返しています。 問題となる法律の規定も、違憲だとする根拠も同一です。したがって、再抗告審での申立ては、法律が禁じる同一理由による再申立てに当たります。
- 二度目の却下は、制約を消しません。 美咲が再抗告審で再度却下された後に憲法訴願を申し立てても、その申立ては、禁止された再申立てを前提とするものと評価されます。二度目の却下によって、最初の却下とは別の新しい救済ルートが開くわけではありません。
したがって、美咲が再抗告審での二度目の却下を受けて憲法訴願を申し立てた場合、適法な申立てとは認められず、本案の判断に進まず却下される可能性が高いといえます。
6. 結論――美咲に残されたもの、同じ状況にある人がすべきこと
美咲は、抗告審で最初の申立てが却下されたとき、同じ理由による申立てを上級審で繰り返すことはできませんでした。再抗告審での二度目の却下を受けても、そのことを根拠に憲法訴願を改めて申し立てる道は開かれません。結論として、二度目の却下後の憲法訴願は不適法として却下される見込みです。
同じような場面に直面したら、次の点を意識してください。
- 最初の却下を受けた時点ですぐ相談する。 憲法訴願には要件や期間の制約があるため、上級審まで待てばよいと考えず、速やかに専門家へ確認しましょう。
- 申立ての理由と審級の経過を整理する。 同じ事件で以前にどのような違憲審判申立てをし、どのような理由で却下されたかを正確に記録してください。
- 上級審での再申立てを救済手段と考えない。 憲法訴願が可能かどうかは、再度申し立てる前に、事件全体の手続と法定要件に照らして判断することが重要です。



















