今年1月から8月までに、警察が検察に申請した勾留令状2万6961件のうち9186件が却下された。最高検察庁(대검찰청)の資料を引用した報道によると、却下率は34.1%で、警察が申請した勾留令状を検察が却下した割合が30%を超えたのは今年が初めてだ。

背景と経緯

報道によると、却下率は2021年に22.8%を記録した後、上昇し、2025年には26.8%に達した。今年1~8月の数値は、この傾向の中でもさらに高い水準となっている。ただし、集計期間と年が異なるため、この数値だけでは年間の推移がどう着地するかは分からない。

この変化は、検察組織の改革と時期が重なっている。報道は、韓国が先週金曜日、78年ぶりに検察庁(검찰청)を廃止し、捜査権と起訴権(裁判にかけるかどうかを決める権限)を分ける2つの機関を発足させたと伝えた。検察が過度な権限を行使しているという長年の批判を背景にした改革だ。

警察の捜査官は、改革の過程で検察が捜査権を奪われた後、警察が求めた令状を検察が消極的に請求していると不満を示した。これは警察の捜査官による問題提起であり、公表された集計だけでは、検察の姿勢が変化したことや、改革が却下率上昇の原因だと確認されたわけではない。

このニュースが意味すること

勾留令状の申請と却下は、捜査機関の間で行われる判断手続きに関する数値だ。却下率が上昇したという事実だけでは、個々の事件で勾留の必要性があったか、検察の判断が妥当だったかは分からない。却下理由が示されていないため、却下件数だけで捜査に問題があったのか、あるいは検察が令状請求をためらったのかを見分けることも難しい。

今回の統計は、警察による令状申請が検察段階でどのように処理されているかに関心を集める可能性がある。また、捜査権と起訴権を分ける改革が進む時期の数値であることから、新たな権限構造が令状請求の慣行にどのような影響を及ぼすのか、今後確認する必要がある。ただし、現時点の資料は改革の前後を直接比較したものでも、因果関係を立証するものでもない。

たとえば、勾留された家族がいる人は、全体の却下率が高いからといって、自分の事件でもまもなく釈放されると予想することはできない。釈放されるかどうかは、事件ごとに裁判所が判断する別の手続きや事情による。

関連する制度・支援情報

社内の法律ガイドによると、捜査段階で勾留された被疑者と法定の請求権者は、裁判所に勾留適否審査(구속적부심사)(勾留が適切かどうかを裁判所が改めて審査する手続き)を請求できる。請求権者には、被疑者の弁護人、法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族、同居人または雇用主などが含まれる。請求書には、被疑者と請求者の情報、勾留された日、請求の趣旨と理由などを記載し、家族関係を示す資料や合意書など、有利な資料を添付できる。

起訴された後は、被疑者ではなく被告人が保釈(보석)を申請できる。被告人のほか、弁護人、配偶者、親族、家族、同居人または雇用主も請求できる。保釈を許可するか、どのような条件を付けるかは、具体的な事情に応じて裁判所が判断する。保証金の納付のほか、出廷の誓約や居住地の制限などが条件となることもある。正当な理由なく公判に出廷しなかったり、条件に違反したりした場合は、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没収されることがある。

勾留適否審査は捜査段階の被疑者に、保釈は起訴された被告人に適用される手続きだ。検察段階で勾留令状が却下された統計と、すでに勾留された人が裁判所に釈放を請求する手続きは区別する必要がある。

確認できた事実と、まだ分からないこと

確認できた事実

  • 今年1~8月、警察は勾留令状2万6961件を検察に申請した。
  • 検察はこのうち9186件を却下し、却下率は34.1%だった。
  • 警察が申請した勾留令状の検察による却下率が30%を超えたのは今年が初めてだ。
  • 報道によると、却下率は2021年の22.8%から2025年には26.8%に上昇した。
  • 警察の捜査官は、検察改革後に令状請求が消極的になったと不満を示した。

まだ分からないこと

  • 検察が警察による勾留令状の申請を却下した具体的な理由は何か。
  • 報道で続報が予定されていた、警察からの要請に対する別の却下率データは何か。
  • 検察改革は、却下率の変化に実際どの程度影響したのか。

読者が確認すべきこと

  • 勾留された被疑者やその家族は、勾留適否審査を請求できる人と提出する情報・資料を確認し、必要に応じて弁護人に相談できる。
  • すでに起訴された被告人の釈放を検討する場合は、保釈を請求できる人や、裁判所が定める可能性のある条件、出廷義務を確認する必要がある。
  • 保釈が許可されるか、どのような条件が付くかは個別の事情によって異なるため、全体の却下率を自分の事件の結果にそのまま当てはめてはならない。

参考資料