1. 一人の店主が見つけた、もう一つの道
ソウルで小さな飲食店を営むパク・ジウンは、営業許可をめぐる行政処分を争い、裁判を起こしました。処分の根拠となった法律の条文が憲法に反するのではないか。そう考えたジウンは、裁判所にその条文の違憲法律審判を憲法裁判所へ申し立てるよう求めました。
しかし、裁判所は申立てを退けます。ジウンは、法律の合憲性を憲法裁判所に判断してもらう道まで閉ざされたのかと戸惑いました。けれども、韓国の制度には、裁判所が申立てを認めなかった場合に、当事者自身が憲法裁判所へ進むための別の手続があります。
2. 問われていること
裁判所が違憲法律審判の申立てを退けたとき、当事者が提起する「違憲審査型憲法訴願」は、通常の違憲法律審判と何が違うのでしょうか。また、裁判所の却下決定そのものを争う手続なのでしょうか。
3. 韓国法が定める二つの手続
どちらの手続も、中心となる問いは同じです。つまり、裁判で適用される法律が憲法に反するかどうかです。ただし、憲法裁判所に審査を求める方法と、その手続を始める人が異なります。
違憲法律審判:裁判所が憲法裁判所に付託する
韓国憲法裁判所法第41条による違憲法律審判では、ある法律の合憲性が係争中の裁判の前提となり、裁判所がその法律に違憲の疑いがあると判断した場合、裁判所が憲法裁判所に審判を求めます。当事者は裁判所に付託を申し立てられますが、付託するかどうかを決めるのは裁判所です。
違憲法律審判では、当事者が直接、憲法裁判所に訴えるのではなく、裁判所が憲法裁判所に審判を求めます。
違憲審査型憲法訴願:申立てを退けられた当事者が直接請求する
韓国憲法裁判所法第68条第2項は、裁判所に違憲法律審判を申し立て、その申立てを退けられた当事者が、憲法裁判所に憲法訴願を提起できる仕組みを設けています。これが「違憲審査型憲法訴願」です。
この手続で争うのは、裁判所が申立てを退けたという判断そのものではありません。裁判に適用される法律の合憲性を、憲法裁判所に審査してもらうものです。
実際に利用する際には、少なくとも次の点を確認する必要があります。
- 申立人自身が、係争中の裁判の当事者として違憲法律審判を申し立てていたこと。
- 裁判所がその申立てを退けたこと。
- 違憲審査を求める法律が、係争中の裁判の結論を左右する前提となっていること。
- 原則として、申立てを退ける決定の通知を受けた日から30日以内に憲法訴願を提起すること。
4. 韓国の裁判所はどう考えるか
韓国の裁判所や憲法裁判所は、この制度を、裁判所の判断をもう一度審査するための一般的な不服申立てとは区別しています。違憲審査型憲法訴願は、裁判所が付託を拒んだ後にも、当事者が法律の合憲性について憲法裁判所の判断を求めるための制度です。
したがって、単に「裁判所の却下は間違いだ」と主張するだけでは足りません。審査対象の法律が、なお係争中の裁判に関係していることが重要です。
この点に関し、憲法裁判所は1996年4月25日の決定(92헌바47)で、違憲法律審判の申立てを退けられた後の憲法訴願は、実質的には憲法訴願というより違憲法律審判に当たると説明しました。そのうえで、法律が廃止されていても、その法律の合憲性が裁判の前提となっているなら、審判を求める利益が認められ得るとしました。
手続の名称だけでなく、法律の合憲性が現在の裁判にとって意味を持つかどうかが、審査を受けられるかを左右します。
5. ジウンの状況に当てはめる
ジウンのケースでは、次の順に考えることになります。
- ジウンが裁判の当事者であること
ジウンは、行政処分を争う裁判の当事者です。その裁判で適用される法律について、裁判所に違憲法律審判の申立てをしています。まず、この手続上の前提を満たしています。
- 裁判所が申立てを退けたこと
裁判所は、憲法裁判所に審判を求める申立てを認めませんでした。この場合、ジウンは裁判所の判断そのものへの不服申立てではなく、第68条第2項の憲法訴願を検討できます。
- 問題の条文が裁判の結論に関係すること
重要なのは、ジウンが違憲だと主張する条文が、行政処分の適法性を判断するために実際に適用されるかどうかです。その条文が裁判の結論に影響しないなら、違憲審査を求める利益が認められない可能性があります。反対に、条文の合憲性によって裁判の結論が変わり得るなら、審査を求める根拠が強まります。
- 期限と請求内容を確認すること
ジウンは、申立てを退ける決定の通知日を確認し、原則30日の期限内に手続を取る必要があります。請求では、どの法律のどの条文が問題なのか、その条文が裁判の前提である理由、そして憲法上どのような問題があるのかを具体的に示すことが大切です。
この手続を提起しても、法律が直ちに違憲と判断されるわけではありません。憲法裁判所が法律の合憲性を審査し、違憲かどうかを判断します。ジウンの訴訟そのものを、憲法裁判所が通常の上訴審のように一からやり直す制度ではありません。
6. 結論:ジウンに残された道と、読者がすべきこと
ジウンは、裁判所が違憲法律審判の申立てを退けたからといって、法律の合憲性を問う機会を必ず失うわけではありません。問題の条文が係争中の裁判の前提であり、期限などの要件を満たすなら、第68条第2項に基づく違憲審査型憲法訴願を提起できます。ただし、それは裁判所の却下決定を取り消してもらう申立てではなく、法律そのものの憲法適合性を審査してもらう手続です。
同じ状況にある人は、次の点を早めに確認してください。
- 通知日と期限を記録する。 却下決定の通知を受けた日を確認し、原則30日の期間を過ぎないようにします。
- 条文と裁判との結び付きを示す。 その法律が係争中の裁判でどう適用され、結論をどう左右するのかを整理します。
- 二つの手続を混同しない。 裁判所の判断への不服と、法律の違憲性の主張は別です。申立ての趣旨や必要書類を、韓国の法律実務に詳しい専門家と確認するとよいでしょう。



















