1――一人の事業者に起きたこと
ソウルで小さな陶芸工房を営むキム・ミンジュンは、年に一度、近所の人を招いて作品を販売する催しを開いていました。ところが行政機関は、営業許可を要する活動を定めた法律の条文を「一回限りの販売会も、継続的な営業に当たる」と解釈し、ミンジュンに許可がないとして処分を下しました。
ミンジュンは処分を争う裁判のなかで、その法律の合憲性を裁判所に問うよう申し立てました。しかし、裁判所は憲法裁判所への審査請求を認めません。そこで彼は、韓国憲法裁判所法第68条第2項に基づく憲法訴願を申し立てました。憲法裁判所が示したのは、法律の条文全体を無効にする判断ではありません。「一度限りの行為まで継続的な営業に含める」という解釈に限って、違憲だという判断でした。
条文は法令集に残っています。では、ミンジュンの裁判を担当する裁判所や、処分をした行政機関は、同じ解釈を使い続けられるのでしょうか。答えを導く鍵は、限定違憲決定の拘束力がどこまで及ぶかにあります。
2――法律の条文と、その読み方のどちらが拘束されるのか
中心となる問いは、限定違憲決定によって、条文のどの部分に法的拘束力が生じるのかです。
具体的には、違憲とされた解釈を裁判所や行政機関が適用できなくなる一方で、同じ条文の別の解釈や、憲法に適合するとされた解釈まで拘束されるのかが問題になります。
3――韓国法が定めること
韓国の憲法訴願制度では、裁判所が法律の違憲審査を憲法裁判所に求めるよう申し立てたのに、その申立てが認められなかった場合などに、当事者が憲法裁判所へ憲法訴願を申し立てられる仕組みがあります。これが、憲法裁判所法第68条第2項に基づく憲法訴願です。
憲法裁判所は、条文を全面的に無効にするのではなく、特定の意味で解釈・適用する限りで憲法に反すると判断することがあります。これが「限定違憲決定」です。条文の文字は残っても、違憲と判断された意味で使うことは許されません。
限定違憲決定では、憲法裁判所が違憲とした解釈の部分について、通常の違憲決定と同じ拘束力が生じます。法を適用する機関は、その意味で条文を適用できません。
拘束力の範囲は、次のように整理できます。
- 違憲とされた解釈:通常の違憲決定と同様の拘束力が及びます。裁判所や行政機関は、その解釈を用いて判断することができません。
- 条文の文言そのもの:決定が条文全体を無効にしたのでなければ、条文は形式上、効力を保ちます。
- 合憲とされた解釈:その解釈が合憲だと判断されたことだけを理由に、同じ強さの拘束力が生じるわけではありません。裁判所は、必要があれば改めて違憲審査を求めることができます。
大切なのは、「条文が残ったか」だけでなく、「どの意味で適用することが違憲とされたか」を確認することです。
そのため、限定違憲決定を読む際には、決定の結論だけでなく、どの解釈を排除したのかを理由とともに確かめる必要があります。
4――韓国の裁判所はどう考えるのか
韓国の裁判所が限定違憲決定を扱う際の基本線は、憲法裁判所が違憲と判断した意味を、後の事件で再び適用しないことです。条文が残っているからといって、違憲とされた読み方まで使えるわけではありません。
他方で、決定の拘束力は、条文に関するあらゆる解釈を一律に封じるものではありません。憲法裁判所が違憲とした意味の外側に、憲法に適合する適用の余地が残っていることがあります。また、合憲とされた解釈についても、後の裁判所が別の事件で改めて合憲性を問題にする余地はあります。
同じ条文について改めて違憲審査が行われたとき、憲法裁判所が必ず同じ結論を出すとは限りません。これまでの判断には、先の決定と同じ限定違憲決定や限定合憲決定を改めて示すものもあれば、違憲の主張を退けるものもあります。つまり、先の決定が重要な指針になるとしても、後の審査結果が機械的に決まるわけではありません。
裁判所が確認すべきなのは、後の事件で採用しようとしている解釈が、憲法裁判所によって排除された意味と実質的に同じかどうかです。
5――ミンジュンのケースに当てはめる
ミンジュンの事件では、次の順に考える必要があります。
- 決定が排除した解釈を特定する。 憲法裁判所は、法律の許可制そのものではなく、「一度限りの販売会も継続的な営業に含める」という解釈を違憲としました。
- 行政機関の処分理由を照らし合わせる。 行政機関がまさにその解釈を根拠として処分したのであれば、処分は憲法裁判所が違憲とした意味に基づいています。
- 条文が残っていることと、処分が適法であることを混同しない。 条文自体が存続していても、違憲とされた解釈による適用は許されません。条文が残ることだけでは、ミンジュンへの処分を正当化できません。
- 許される別の解釈があるかを確認する。 もし実際の活動が、単発の催しにとどまらず、別の事情から継続的な営業に当たると判断されるのであれば、裁判所はその解釈が憲法裁判所の決定で排除された意味と同じか、個別の事実を踏まえて検討しなければなりません。
- 合憲部分まで決着済みと考えない。 憲法裁判所がある意味で条文を合憲と評価したとしても、その評価がすべての将来の裁判を封じるわけではありません。別の争点が生じれば、裁判所が改めて違憲審査を求める可能性があります。
ここで重要なのは、ミンジュンが「条文が無効になった」と主張することではありません。条文全体の無効ではなく、自分に適用された解釈が違憲とされた範囲に入るかを示すことです。
6――結論:何が起きたのか、何をすべきか
この架空の事例では、憲法裁判所が違憲としたのは、単発の販売会を継続的な営業とみなす解釈です。行政機関がその解釈だけを根拠に処分したのであれば、ミンジュンはその処分を争う裁判で、限定違憲決定の拘束力を主張できます。裁判所は、決定に反する意味で条文を適用してはなりません。したがって、他の独立した適法理由がない限り、その解釈に基づく処分は維持されないという結論になります。
ただし、法律の条文全体が消えたわけではありません。ミンジュンの一件で処分が覆っても、継続的な営業に当たる別の事案まで一律に許可不要になるわけではなく、条文の別の適用が残る場合があります。
同じような決定に直面したら、次の点を実務上の手がかりにしてください。
- 決定の主文と理由を確認する。 どの解釈が違憲とされたのかを正確に読み取り、条文全体が無効になったと早合点しないこと。
- 自分への適用と決定の範囲を対応させる。 処分通知や裁判書類に示された理由を確認し、違憲とされた解釈と同じ意味が使われていないかを整理すること。
- 早めに専門家へ相談する。 不服申立てや訴訟には期限が設けられることがあります。適用された解釈と手続の期限を、弁護士などに速やかに確認してください。



















